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五 係船中の船舶
六 告示で定める水域のみを航行する船舶
(参)第3号トの告示-船舶安全法施行規則第2条第2項第3号トの用途を定める告示、6号の告示-船舶安全法施行規則第2条第6号の水域に関する告示
(無線電信等の施設の免除)
第4条 法第4条第1項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したものとする。
一 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶
二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
三 母船の周辺のみを航行する搭載船
四 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船
五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第1号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第1項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。
(無線電信等の施設の適用除外)
第4条の2 法第4条第2項の命令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 臨時航行許可証を受有している船舶
二 試運転を行う場合の船舶
三 湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶
四 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び船舶機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)
第2章 航行上の条件
(航行区域)
第5条 法第9条第1項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の4種とする。
第2章の2 小型遊漁兼用船の施設等
(小型遊漁兼用船の施設)

 

 

 

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